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  • 09/27 更新
ほけんの扉

【相続対策】贈与税の基本(相続税との違い)

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贈与税とは、個人が個人から贈与により現金・有価証券・不動産などの財産をもらった場合、
財産をもらった人に課される税金です。

【贈与税と相続税の違い】
贈与税と相続税には、下記の違いがあります。

贈与税:生前に財産をもらった方が課税される税金
相続税:死亡後に財産をもらった方が課税される税金


【贈与税がかからない財産】
贈与税がかからない財産として、主なものは下記の通りです。

(1)扶養義務者から被扶養者への生活費や教育費
通常の日常生活を営むのに必要な生活費、
教育上通常必要と認められる学資・教材費・文具費など

(2)社会通念上必要と認められる祝物、香典など
お中元やお歳暮、お祝金やお見舞い、香典、花輪代などで、
社会通念上相当(常識的な範囲内のもの)と認められるもの

(3)公益事業用の財産
宗教、慈善、学術などの公共事業を行う者が取得し、
公共事業のために用いることが確実である財産


【贈与税以外の税金がかかる財産】
贈与税とは別の税金がかかる財産として、主なものは下記の通りです。

(1)法人からの贈与により取得した財産
財産をもらい受けた人の一時所得として、所得税が課税されます。

(2)相続開始の年に被相続人から贈与された財産
相続税の課税対象となります。


相続対策をお考えの方は是非一度、当店までご相談ください。
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