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  • 10/25 更新
ほけんの扉

自動車保険で「もらい事故」は補償されない?

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どれほど安全運転を心がけていても防ぎきれない「もらい事故」
自動車保険の保険会社は、対応してくれないといわれていますが、実際はどうなのでしょうか?

●もらい事故とは?
自動車事故において加害者側のみに過失があり、被害者側に過失がない自動車事故のことです。

・もらい事故の例:青信号で交差点を直進中に、別方向から来た自動車が赤信号で直進してきて追突された。

過失割合でいうと、加害者:被害者=10:0となります。

●もらい事故に保険会社は何故対応できないのか?
一般的な交通事故の場合、自身と相手側には一定の過失がお互いにあります。
そのため一般的な交通事故があった場合に、自身と相手側がそれぞれ加入している保険会社同士が
当事者として示談交渉します。

その一方でもらい事故の場合、過失割合が被害者側は「0」なので、
被害者側が加害者側に対して損害賠償責任が発生しません。
そのため被害者側の保険会社は、この交通事故においては無関係の立場となり、
当事者ではなくなるため対応することが出来ません。

●もらい事故にあってしまった場合の対応は、どうすればよいのか?
保険会社が示談交渉できないのであれば、弁護士に示談交渉を依頼しましょう。
とはいっても「弁護士費用が非常に掛かるのではないか?」と不安になる方も多いかと思います。
そこで利用したいのが自動車保険に付加できる「弁護士費用特約」です。

●弁護士費用特約とは?
ご契約の自動車の事故において、相手方に法律上の損害賠償請求を行うための
弁護士費用・法律相談・書類作成に関する費用を補償できる特約です。
弁護士費用を気にせず、もらい事故の対応を専門の弁護士に依頼することができるので安心ですね。

ほけんの扉では、自動車保険のご相談も何度でも無料です。
まずは一度、お気軽にお問い合わせ、ご来店をお待ちしております。

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