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  • 10/26 更新
ほけんの扉

相続における生命保険の4つの活用メリット!

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相続で生命保険を活用すると、大きなメリットがあるとご存知ですか?
ここでは4つのメリットについて解説します。

■生命保険の特徴
「遺産分割協議」は相続人全員の合意がなければ、遺産分割が完了しません。
しかし生命保険金は、受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象外となります。
また、原則として生命保険金は特別受益にも該当しません。
この、「遺産分割協議の対象外」ということによって下記のようなメリットがあります。

■相続における生命保険の4つの活用メリット
(1)特定の人物へ、確実にお金を残せる
生命保険はその仕組み上、「受取人」「保険金額」をあらかじめ設定します。

つまり、特定の人物に決まった金額を確実に残せます。
特定の相続人に多く残したいときなど有効です。

(2)相続発生後すぐに現金化できる
保険金であれば受取人が書類を用意するだけで通常1週間程度で受け取ることができます。

一方、相続財産は、相続人全員の共有財産として遺産分割協議が終わるまで凍結されてしまいます。
もしも遺産分割で合意がまとまらず、裁判になった場合、解決に数年を要する事も!

(3)生命保険金を相続税の納税資金・代償金として活用できる
保険金は受取人の固有の財産として自由に使えますので、確実に納税資金を準備することができます。
また、代償分割の際の代償金として使用することも可能です。

(4)相続を放棄しても生命保険金は受け取れる
生命保険金は、受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象外となります。
したがって、相続を放棄しても生命保険金は受け取り可能です。

この様に相続税対策や、相続時のトラブル回避など、生命保険ならではの活用メリットがあります。


ほけんの扉ららぽーと新三郷店では、プロのファイナンシャルプランナーにてご対応いたします。
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