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  • 02/10 更新
保険相談サロンFLP

公的介護保険の施設サービス対象介護施設と、対象外施設介護どう違うの?

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こんにちは
保険相談サロンFLPららぽーと横浜店です。
【公的介護保険の施設サービス対象の介護施設】
公的介護保険の施設サービス対象の介護施設は、下記の3つで、要介護に認定された人のみが入所可。
施設サービス費用の1割の自己負担額で利用可。施設での居住費、食費などは原則、全額自己負担。全て入所条件:要介護1以上
★介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
<生活介護が中心>
常に介護が必要で、在宅では介護が困難な人が対象。日常生活上の世話、機能訓練を行う施設。
★介護老人保険施設
<介護やリハビリが中心>
病状が安定した人が、看護や医学的管理のもとで介護、機能訓練などを行い、自宅復帰を目指す施設。
★介護療養型医療施設
<医療が中心>
急性期の治療を終え長期療養を必要とする人が、医療や介護、日常生活上の世話を受ける医療施設。

【公的介護保険の施設サービス対象外の介護施設】
★有料老人ホーム
「介護付き」「住宅型」「健康型」の3つがあり、「介護付き」の場合、要介護認定されていれば、
そこでの介護や日常生活上の世話は公的介護保険の給付を受けられる。入所条件:特になし
★サービス付き高齢者向け住宅
高齢者の受け入れに特化した賃貸住宅。入所条件:特になし
★シニア向け分譲マンション
家事を施設スタッフに依頼でき、設備が充実。物件を売却・相続・賃貸可能です。入所条件:特になし
★グループホーム
共同生活を送りながら、日常生活の介護や機能訓練を受けられる。入所条件:要支援2以上で、認知症のため介護を必要とすること
★軽費老人ホーム(A型)    
食事サービスあり。自炊できない高齢者向け。入所条件:家族との同居が困難な60歳以上のある程度自立している人
★軽費老人ホーム(B型)
食事サービスなし。自炊できる高齢者向け。入所条件:家族との同居が困難な60歳以上のある程度自立している人
★ケアハウス
食事サービスあり。要介護認定されていれば、公的介護保険の在宅サービスを利用可。
入所条件:家族との同居が困難な60歳以上の自立した生活が送れない人
※なお、費用は一般的には有料老人ホームなどの民営施設の方が費用の負担は大きくなる。

少しでも介護について気になる方は何度でも無料で相談できますので是非一度店舗にご来店ください。

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