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保険相談サロンFLP

火災保険は適用される!?大雪でのマイホーム被害!

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こんにちは
保険相談サロンFLPららぽーと横浜店です。

雪による建物の被害は「雪災」として火災保険が使えます。
雪が原因で自宅の屋根が落ちたり、雨どいが歪んだりした場合、
それらの損害は火災保険の契約内容に「雪災」が含まれていれば補償の対象となります。

■免責金額に注意
「免責金額」が設定されている場合があります。
例えば、100万円の修理費が発生し、100万円の請求をする場合でも、免責金額が5万円に設定されていると、
受け取れる保険金は95万円になるということです。

このように免責金額を設定されている場合、免責金額までは保険金を受け取ることができず、
免責金額を超える部分は保険金が支払われます。

 ■費用保険金の請求漏れにも注意
損害保険金を受け取れる場合には、それとは別に「費用保険金」が支払われる商品もあります。
これは、損害保険金の10~30%などの金額が「費用保険金」として上乗せされるものです。
費用保険金は、特約として付帯している場合と、契約に含まれている場合もあります。
請求漏れなどしないようにしましょう。

 ■カーポートの被害も補償の対象
大雪で多くみられる被害が、カーポートの落下、破損です。
カーポートは、門や塀、垣や物置などと同様「住宅の付帯設備」と位置づけられ、火災保険の対象となります。
住宅の付帯設備に関しては、契約時に特段申し出なくても、自動的に補償対象となります。

■マイカーの被害は自動車保険で対応
カーポートの落下でマイカーが損害を受けた場合どうなるのでしょうか。
これは火災保険(家財保険)ではカバーできません。マイカーは建物でもなく、家財にも含まれないからです。
自動車保険に車両保険を付帯していれば、修理費をカバーすることができます。

保険相談サロンFLPでは、火災保険無料見積もりサービスを行っております。
火災保険加入中の方は、保険証券をお持ちいただくと、
スタッフが現状のプランと新しいプランを比較しながら補償内容等の解説をいたします。

「加入するかどうか」はお客様の自由ですので、情報収集としてお気軽にご利用いただけます。

ぜひお気軽にご相談ください!


「あんしん相続サポート」専用ページ
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