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  • 08/13 更新
保険相談サロンFLP

火災保険等自助努力なしでも自然災害に対しては国の補償がある?

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こんにちは!
保険相談サロンFLPららぽーと横浜店です。

日本は地震大国といわれます。
また近年、集中豪雨、巨大台風、竜巻、大規模な土砂災害、大雪などの被害も年々増加しています。

わが国では、自然災害により被害を受けた場合、生活再建は自力で行うのが基本とされています。
住宅(マイホーム)や家財は私有財産です。「私有財産を税金で補償することはしない」というのが政府の基本的な立場となっています。
ただし、何も無いわけではなく、2つの公的な支援があります。

(1)災害救助法による支援
自然災害で一定の被害を受けた市町村は災害救助法により、避難所、応急仮設住宅の設置、食品、飲料水の給与、医療、被災者の救出など、
国によって最低限のライフラインが維持されることになります。

(2)被災者生活再建支援制度
一定の自然災害により住宅が全壊してしまった場合、最高300万円の支援金が給付される、被災者生活再建支援制度という仕組みがあります。
被災者生活再建支援金は基礎支援金と加算支援金からなり、それぞれ損害の程度に応じて給付を受けることができます。

自助努力(火災保険・地震保険)が必要
これらの公的な支援は、被災者の生活立て直しを一時的に支援するにとどまるものです。
公的な支援だけで災害で失った住宅を建て直したり、家財を新たに揃えることはできません。
したがって、自然災害による被害から身を守るための自助努力が必要になります。
具体的には火災保険と地震保険です。

火災保険であれば火災・落雷・風水害など種々の自然災害に対し、建物/家財の価値の最大100%の保険金を受け取ることができます。
地震保険をセットすれば、地震による損害に対し、建物/家財の価値の最大50%の保険金を受け取ることができます。
万が一の自然災害に備え、きちんと保険に加入しておきましょう。

保険相談サロンFLPでは、火災保険無料見積もりサービスを行っております。
「加入するかどうか」はお客様の自由ですので、情報収集としてお気軽にご利用いただけます。

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