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  • 02/15 更新
ほけんの扉

地震保険でも補償できないケースとは?

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今回は「地震保険に加入していても保険金が支払われないケース」についてです。

ケース1:地震によりカーポートの屋根が落ち、クルマが破損
地震による被害でクルマが破損しても、地震保険による支払いの対象にはなりません。
なぜなら、地震保険金の支払い対象となるのは、「居住用建物」と「生活用家財」だからです。
クルマは、生活用家財には含まれていませんので、地震保険の支払い対象外となってしまいます。

ケース2:100万円で購入した絵画が地震による火災で焼失した
この場合、絵画の損害に対しては、地震保険の保険金は支払われません。
地震保険金の支払い対象となる「生活用家財」には、
1個または1組30万円を超える書画・骨董品、貴金属等は含まれていないためです。
ちなみに、現金や預貯金通帳、有価証券なども含まれていませんので注意が必要です。

ケース3:住宅建物に損害はなかったが、塀だけが倒れた
この場合、塀の損害に対しては地震保険の保険金は支払われません。
地震による被害については、建物の主要構造部(軸組、基礎、屋根、外壁等)の損害がどの程度かにより、
保険金の支払いの有無、保険金の額が決まります。
塀は主要構造部ではないため、住宅建物に損害がなく、塀だけが倒れた場合には保険金は支払われません。

上記のように、地震保険の支払の対象は「居住用建物」と「生活用家財」に限られるということを確認しておきましょう。

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