イベントスペースのご案内

ららぽーと甲子園では、多目的にご利用可能なイベントスペースの貸出しを行っております。

申込手順
  1. 1.【ららぽーと甲子園】お問い合わせフォームよりご連絡ください
    • ※お問い合わせ内容の欄に「※イベントスペース希望」とご記入ください
  2. 2.担当者より折り返しご連絡いたします。
    • ※当社主催のイベントと日程が重なる場合や、使用目的によってはお断りさせていただく場合もございます。
    • ※イベント実施の際は別途イベント申込書に押印いただきます。
注意事項
利用時間
  1. 利用時間は、ご使用の2週間前には確定していただきます。
  2. 利用時間は、設営、撤去後片付け一切の時間を含みます。
  3. 基本利用料は、10時~18時までの料金です。
  4. 時間外にて使用される場合は別途ご相談ください。
  5. 平日・土・日・祝日共通です。
利用前打ち合わせ ご利用日の2ヶ月前までに、催事担当者とスケジュールや催事内容、会場設営、設備使用等について打ち合わせを行ってください。
この際、会場レイアウト・施工図面・運営マニュアル等ご提出していただきます。
搬入・搬出等 打ち合わせの内容に従い、作業申請書をご提出ください。
この作業申請書の内容に基づき設営作業をおこなってください。
キャンセルとその料金 キャンセル申込時以降に発生し、原則として次の基準で申し受けます。
  • ご利用日の1ヶ月前までのキャンセル 基本使用料の50%
  • ご利用日の1ヶ月前以降のキャンセル 基本使用料の全額
損害賠償 申込者の故意・過失にかかわらず開催場所の本施設等に損害を与えた場合、申込者はその損害の全額を賠償していただきます。
天災地変等不測の事故や災害のため、ご利用者側の責によらず会場が利用不能になった場合でも、その損害についての補償はいたしません。
ただし、この場合、キャンセル料はご請求いたしません。
利用制限 次の場合は、ご利用契約の取り消し、又は使用を中止させていただくことがあります。
(その際のご使用者が被る損害に対して、当社は一切の責任を負いません)
  1. 申込書に記載された利用目的が使用規則に反した場合
  2. 第三者に対し、開催場所の全部または一部を利用させ、管理すること
  3. 第三者に対し、開催場所内にある申込者所有の造作・設備等を担保に供すること
  4. 第三者に開催場所に関する業務を委託すること。もしくは第三者と共同運営すること
  5. 開催場所以外で催事をすること。
  6. 理由の如何を問わず、当社指定の営業日・営業時間に営業の全部もしくは一部を休業し、または催事を閉鎖すること
  7. 開催場所に関して申込者名義以外の表示、広告等をすること
  8. 開催場所を申込者の住所または営業所とする小切手、手形に関する行為をすること。
    または申込者の借入等に際し本施設を信用に利用すること
  9. 安全が確保できない等の理由で、当方が中止せざるを得ないと判断したとき
その他
  1. 会場において、サンプリングやチラシの配布のみでは、原則ご利用いただけません。
  2. 会場内での火気の使用、危険物の持ち込みは禁止いたします。車両展示の場合には、ガソリン容量を最小限度にし、バッテリーは、はずしてください。
  3. 館内の営業に支障をきたす音量、過度な物品配布、過剰な装飾物はお断りいたします。
  4. バナーなどの掲出は事前にご相談ください。
  5. 当社メールマガジン(三井ショッピングパークポイント会員へのメール配信サービス)や当サイトでのイベント開催概要の告知が可能です。配信の2週間前までに資料をご提供ください。
  6. 暴力団等の反社会勢力への対応について
    イベントスペースご利用にあたり以下の内容を遵守していただきます。
    (以下、イベント申込書より抜粋)
    1. (1) 三井不動産商業マネジメント株式会社(以下「甲」という。)および●●●●(←イベントスペースをご利用される方)(以下「乙」という。) はそれぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
      1. 自らまたはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずるものをいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者、またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
      2. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本申込書を申請するものではないこと。
    2. (2) 甲および乙は、反社会的勢力の排除に厳正に取り組んでおり、それぞれ相手方による前項の確約に依拠して本申込書の申請、承認および履行をするものであることを確認する。
    3. (3) 乙は、出店場所での営業に関して第三者に委託等を行う場合には、当該第三者が(1)に該当しないことを甲に確約するものとする。
    4. (4) 乙において(1)または(3)の確約に違反した場合には、甲は何らの催告も行うことなく、本契約を解除することができる。